出席停止
学校保健法施行規則第20条に定められてる 学校伝染病第一種・第二種・第三種の出席停止期間の基準について 1 第一種の伝染病として次に定めるものについては、治癒するまで。 @ エボラ出血熱 A クリミア・コンゴ出血熱 B ペスト C マールブルグ病 D ラッサ病 E 急性灰白髄炎 F コレラ G 細菌性赤痢 H ジフテリア I 腸チフス及びパラチフス J 重症急性呼吸器症候群(病原体がSARSコロナウイルスであるものに限る)及び痘そう 2 第二種の伝染病(結核を除く)にかかった者については、次の期間。 ただし、病状により学校医その他の医師において伝染のおそれがないと認めたときは、この限りでない。 @ インフルエンザにあっては、発症後5日を経過し、かつ、解熱した後2日を経過するまで A 百日咳にあっては、特有の咳が消失するまで B 麻しんにあっては、解熱した後3日を経過するまで C 流行性耳下腺炎にあっては、耳下腺の腫脹が消失するまで D 風しんにあっては、発疹がけ消失するまで E 水痘にあっては、すべての発疹が痂皮化するまで F 咽頭結膜熱(プールねつ)にあっては、主要病状が消退した後2日を経過するまで 3 結核及び次の第三種の伝染病にかかった者については、 病状により学校医その他の医師において伝染のおそれがないと認めるまで。 @ 腸管出血性大腸菌感染症 A 流行性角結膜炎 B 急性出血性結膜炎 C その他の伝染病(感染性胃腸炎,マイコプラズマ感染症) (校医・主治医の診断による症状により「感染力があり出席停止が望ましい」と判断された伝染病 ・・・・・ 伝染性紅斑、手足口病など) |
学校伝染病への対応
@学校から「出席停止通知」をお届けします。 A登校時には、医師の証明を受けて登校させてください。 Bただし、インフルエンザについては、家庭からの「治癒報告書」のみとし、医師の証明は必要ありません。 |